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特別教育とは |
特別教育とは、事業者が労働者を危険又は、有害な業務につかせるとき行わなければならない安全又は衛生のための特別の教育のことです。(労働安全衛生法第59条)
その内容については業務ごとに労働省令で定められています。
また特別教育の上の就労として技能講習や免許があります。
受講資格は、18歳以上の健康な方なら誰でも受講できます。
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開催について |
当教習センターでは、企業・学校・団体等の依頼により下記の特別教育を企画します。
希望の方は日程等を調整しますので、ご連絡ください。(TEL 0765-33-5588)
出張講習を希望の際は、別途出張講師料をいただきますのでご了承ください。
受講者数により希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
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特別教育講習科目 ※消費税(10%)込みで表示 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育 |
機体質量3t未満の小型車両系建設機械で整地・運搬・積込み用及び掘削の運転ができます。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代含む |
学科 |
実技 |
合計 |
2 |
7h |
6h |
13h |
¥16,000
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小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育 |
機体質量3t未満の小型車両系建設機械で解体業務ができます。
平成25年7月1日の法改正によりブレーカー及び鉄骨切断機等の4機種を対象としたものに変わりました。
当教習センターでは、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育を修了した免除者を対象に、人数のまとまった場合に出張講習のみを行います。
*講習時間は目安です。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代 含む |
学科 |
実技 |
合計 |
2日
(通常) |
7 |
7 |
14 |
未定 |
1 日
(免除者) |
2.5 |
2
|
4.5 |
¥10,000 |
クレーン運転特別教育 |
つり上げ荷重5t未満の天井クレーンの運転が可能です。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代 含む |
学科 |
実技 |
合計 |
2 |
9h |
4h |
13h |
¥15,400 |
高所作業車運転特別教育 |
作業床高さ10m未満の高所作業車の運転ができます。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代 含む |
学科 |
実技 |
合計 |
2
(1.5) |
6h |
3h |
9h |
¥16,000 |
ローラー運転特別教育 |
機体質量の制限なしでローラの運転ができます。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代 含む
テキスト改訂により変更になっています |
学科 |
実技 |
合計 |
2 |
6h |
4h |
10h |
¥16,300 |
フォークリフト運転特別教育 |
最大積載荷重1t未満のフォークリフトの運転ができます。
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日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代 含む |
学科 |
実技 |
合計 |
2 |
6h |
6h |
12h |
¥13,600 |
アーク溶接特別教育 |
電気の放電現象(アーク放電)を利用して行う金属の溶接作業。
溶接作業の資格には、この他にガスを利用したガス溶接技能講習があります。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代含む |
学科 |
実技 |
合計 |
3 |
11h |
10h |
21h |
¥22,000 |
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 |
フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業ができます。
労働安全衛生規則の改正により2019年2月1日以降は特別教育が必要な作業となりました。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代 含む |
学科 |
実技 |
合計 |
1 |
4.5h |
1.5h |
6h |
¥11,200 |
電気自動車整備特別教育 |
電気自動車整備、ハイブリッド自動車等の整備業務に係る感電防止のための特別教育
労働安全衛生規則の改正により2019年10月1日以降は特別教育が必要となりました。 |
日数 |
受講時間 |
受講料
テキスト代 含む |
学科 |
実技 |
合計 |
1 |
6h |
1h |
7h |
¥12,000 |
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