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新入者安全衛生教育とは | |
労働安全衛生法第59条1項、労働安全衛生規則第35条により、事業者は労働者を雇いいれたときは、その従事する業務に関して、安全衛生教育を遅滞なく行なうことが求められています。 | ||
「どうして必要なの?」 | 過去の労働災害を分析すると危険有害性に関する知識や対応する技能があれば防止できたケースが多く見られたため、労働者に対して適切な教育を実施するこが必要とされています。 | |
「どのように行なうの?」 | 労働者を雇い入れたとき、または作業内容を変更したときに遅滞なく行うことになっています。必要に応じて事業所内で行ないます。必ずしも自社で行なう必要はなく、当教習センターが行なうような講習会等に参加、または委託することもできます。 | |
「内容はどんなもの?」 | 労働安全衛生規則第35条に1〜8の内容が挙げられています。
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開催について | ||
日 程 | 受講は1日で、9:00〜17:00を予定しています。 開催は3月下旬から4月中を予定しています。(2月頃発表予定) 5名以上まとまっての受講であれば、希望日を調整することもできますのでお早めにご連絡ください。 |
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受講料 | 受講料 9,500円 (テキスト代を含む)消費税込み |